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2018.08.30
コラム

相続と不動産

 

相続する不動産をいつ売却したかで、税金が変わる場合があります

 

相続する時に(金額によっては相続税を支払った場合で)その後一定の期間内に売却したら、
所得税と住民税が安くなる軽減制度があります。これを、「相続税の取得費加算の特例」といいます。
正確には、相続税申告期限から3年以内、つまり、相続が発生した日(亡くなった日)から3年10ヶ月以内の期間に相続した不動産を売却すると、所得税・住民税が安くなります。期限付きですが税金の軽減制度というものです。

 

計算式は以下の通りです。
課税譲渡所得金額(譲渡益)=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

 

この取得費が増えるので、必然的に譲渡益が少なくなり、かかる譲渡税も少なくなるいうことになります。

但し、特例を受けるための要件があります。
①相続や遺贈により財産を取得した者であること。
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
③その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を
経過する日(要するに相続が発生した日から3年10ヶ月)までに譲渡していること。
この3つを満たしている必要があります。
これは、相続財産を売却した場合だけではなく、
相続が発生する日から3年以内に贈与された財産を売却した場合にも使えます。
詳しい計算式などは国税庁のホームページ「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を参考にして下さい。
先ずは相続が発生した日から3年10ヶ月以内なら所得税と住民税が安いと覚えていてください。

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